2008年04月10日

質問8:クレジット会社に送付の連絡を入れたところ、

質問8:
クレジット会社に送付の連絡を入れたところ、抗弁書をNOVA破産管財人室宛にも送付するよう指示がありましたが、2カ所に抗弁書を送付しないといけないのでしょうか。

回答:
 結論として2か所に抗弁書を送付する必要はありません。

 確かに、通常は、信販会社だけでなく販売業者にも抗弁書を提出します。

 しかしながら、これは、消費者が支払停止の抗弁権を行使する意思及び行使する抗弁権の内容を販売業者に対しても明確化しておくことが紛争の早期解決にとって有益だからです。

 今回のNOVAの場合、同社の倒産により誰の目にも債務不履行が明らかで、しかも債務の履行はもはや不可能ですので、NOVAに抗弁書を提出することで紛争が早期に解決できる事案でなく、NOVAに対して抗弁書を提出する実益がありません。

 法律上も、割賦販売法30条の4第3項において、

「第1項の規定による対抗をする購入者・・・は、
その対抗を受けた割賦購入あつせん業者(注・販売業者のこと、今回のNOVA)からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、
その書面を提出するよう努めなければならない。」

と定められているに過ぎません。

 つまり、法律上は、販売業者であるNOVAから「抗弁書を自分にも送れ」と求めることはできますが、信販会社は販売業者にも抗弁書を送れと要求できる地位にはありません。
posted by NOVA被害対策大阪弁護団 at 15:04| Comment(6) | TrackBack(21) | FAQ

質問7:当HPにリンクを張ってもよろしいでしょうか。

回答:
結構です。ただし、コンテンツの内容が当HPだとわかるよう、必ずリンク先のURLがアドレスバーに現れるようにリンクしてください。
posted by NOVA被害対策大阪弁護団 at 15:00| Comment(43) | TrackBack(0) | FAQ

質問6:パシフィックリースについて、一時連絡が取れなかったと

質問6:
パシフィックリースについて、一時連絡が取れなかったと聞いているが、抗弁書を送っても大丈夫ですか。

回答:
現在は破産管財人の監督下にあるので、抗弁書送付先一覧記載の大阪の住所に送付すればよいとのことです。
posted by NOVA被害対策大阪弁護団 at 14:58| Comment(29) | TrackBack(0) | FAQ

質問5:パシフィックリースの東京の営業所に

質問5:
パシフィックリースの東京の営業所に抗弁書を送ったが、再度大阪に送った方が良いか。

回答:
東京へ送ったものについては大阪に転送されているので、再度大阪に送る必要はないとのことです
posted by NOVA被害対策大阪弁護団 at 14:54| Comment(176) | TrackBack(0) | FAQ

質問4:JCKクレジットで契約したが、どちらに送付すればよいか

回答:
JCKクレジットの社名変更によりアフレッシュクレジットとなりました。従って、抗弁書もそちらに送付すれば結構です。
posted by NOVA被害対策大阪弁護団 at 14:52| Comment(0) | TrackBack(0) | FAQ

質問3:大阪弁護団が中心的対応をするという位置づけか

回答:
NOVAを相手方とする受講生・元受講生の事件に関しては東京と京都・滋賀にそれぞれ弁護団があり、それぞれ被害救済のための活動を行っています。現状では、弁護団相互での協力等については、何も決まっていません。
posted by NOVA被害対策大阪弁護団 at 14:51| Comment(1) | TrackBack(0) | FAQ

質問2:東京地区で弁護団が発足する予定はあるか。

回答:
東京にはすでに弁護団が存在します。
弁護団の具体的活動についてはホームページをご覧下さい。
 ◆NOVA被害東京弁護団
  http://www.geocities.jp/novahigaitokyo/
posted by NOVA被害対策大阪弁護団 at 14:28| Comment(0) | TrackBack(0) | FAQ

質問1:●●地区で説明会はないのでしょうか?

回答:
現時点では、大阪地区以外での説明会の実施情報は把握しておりません。また、大阪弁護団が他地区で説明会を実施することも予定していません。
 他地区での実施状況が把握できれば、ホームページで情報を告知する予定です。
posted by NOVA被害対策大阪弁護団 at 11:58| Comment(0) | TrackBack(0) | FAQ

2007年11月07日

ブログ開設

当面の間、HPをご覧下さい。
http://www.novaben.org/
posted by NOVA被害対策大阪弁護団 at 19:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記